労働社会保険の手続き
いわゆる事務長、総務部門のアウトソーシングです。
アウトソーシングメリットは?
種類の多い給付関係の書類(労災や健康保険など)
毎年のように改正される法律
年に1度または数度しかない保険料算定
●確実に保険料を納付し、給付を受けるためにも専門家である広島医療・介護機関労務管理センターの社会保険労務士におまかせください。手続き事務は顧問契約によってサポート致します。
職員の採用からから退職まで、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収に関する法律、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法に基づく、行政機関等に提出する書類の作成には、次に掲げるように様に非常に多岐にわたっています。こうしたわずらわしい事務手続きを広島医療・介護機関労務管理センターに業務委託して頂くことにより、医療機関の先生、施設長、事務長は本業に専念することが可能となります。
行政機関等に提出する書類
1. 労働保険・社会保険の被保険者資格取得と資格喪失
2. 36協定をはじめとする労使協定、労働者名簿作成
3. 労災事故の給付申請と事故報告
4. 長期入院者の手続き、高額療養費の申請
5. 私傷病での給付申請(傷病手当金)
6. 出産、育児、介護に関する給付申請
7. 高年齢雇用継続給付に関する申請
8. 退職時の諸手続き、離職票の作成
病院・医院・クリニックの労働・社会保険は、通常の会社異なり複雑な仕組みを持っています。
複数の組み合わせがあり、国民健康保険組合または政府管掌健康保険と国民年金または厚生年金の中で選択するようになります。個人経営か医療法人、従業員の人数等によって異なりますので、保険料・給付内容等を比較検討のうえ、加入を検討するようになります。また、経営者である院長先生や理事長先生は、失業と言う概念がないため、雇用保険には加入できません。労災保険には特別加入という制度がありますので、加入することが可能です。
個人開業(経営)で従業員5人未満の場合
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医療保険 |
年金 |
労災保険 |
雇用保険 |
医師 |
医師国民健康保険組合 |
国民年金 |
△
(特別加入) |
× |
従業員 |
A 医師国民健康保険組合
|
A
国民年金
|
○ |
○ |
B 政府管掌健康保険
|
B
厚生年金
|
C 医師国民健康保険組合
(医師国保) |
C
厚生年金
|
A(医師国民健康保険組合+国民年金)かB(政府管掌健康保険+厚生年金)かC(医師国民健康保険組合+厚生年金)を選択
個人開業(経営)で従業員5人以上の場合
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医療保険 |
年金 |
労災保険 |
雇用保険 |
医師 |
医師国民健康保険組合 |
国民年金 |
△
(特別加入) |
× |
従業員 |
B 政府管掌健康保険 |
B
厚生年金
|
○ |
○ |
C 医師国民健康保険組合
(医師国保) |
C
厚生年金
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開設時より医療法人の場合
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医療保険 |
年金 |
労災保険 |
雇用保険 |
医師 |
政府管掌健康保険 |
厚生年金 |
△
(特別加入) |
× |
従業員 |
政府管掌健康保険 |
厚生年金 |
○ |
○ |
個人開業(経営)→医療法人の場合
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医療保険 |
年金 |
労災保険 |
雇用保険 |
医師 |
B 政府管掌健康保険 |
B
厚生年金 |
△
(特別加入) |
× |
C 医師国民健康保険組合
(医師国保) |
C
厚生年金 |
従業員 |
B 政府管掌健康保険 |
B
厚生年金 |
○ |
○ |
C 医師国民健康保険組合
(医師国保) |
C
厚生年金 |
B(政府管掌健康保険+厚生年金)かC(医師国民健康保険組合+厚生年金)を選択
※条件を満たした場合、『政府管掌健康保険→組合管掌保険』も可能です。
※ご希望によっては、『国民年金+国民年金基金』も可能です。
※条件を満たした場合、『厚生年金+厚生年金基金』も可能です。
広島医療・介護機関労務管理センターは、病院・医院・クリニックの人事労務・経営に精通しているため、それぞれの病院・医院・クリニックに合わせた制度をご提案し、労務手続を行うことが可能です。
労働保険とは 社会保険とは
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